昨年の12月1日から改正特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)が施行になったことはしっていたのですが,気づかなかった点がありました。
改正法ではオプトインを原則になったことは知っていました。
しかし,『「自己の電子メールアドレスを公表」している団体・営業を営む個人』の場合はオプトインの例外なのです。
●パソコントラブル出張修理・サポート日記
2009年2月 3日 (火)
自分のメールアドレス掲載の際、やらなければならないこと。
http://orbit.cocolog-nifty.com/supportdiary/2009/02/post-5856.htmlを読むまでは気づきませんでした。
■特定電子メールの送信等に関するガイドライン(総務省 2008年11月14日)
http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/pdf/081114_4_bs1.pdf PDF19ページ(ノンブルでは15ページ)以降にオプトインの例外に関する説明があり,20ページ(ノンブルでは16ページ)には
ただし、電子メールアドレスの公表と併せて特定電子メールの受信を拒否する旨を表示している場合には、事前の同意のない特定電子メールの受信を受信者が許容していないことが明確であり、特定電子メールの送信を認めないことが適当であることから、そのような場合は、「自己の電子メールアドレスの公表に該当しない」ことが施行規則第4条で明示されている。
受信を拒否する旨の表示に関しては、広告宣伝メールの送信をしないように求めることを目的とし、明確に拒否する旨の意思表示であることが判る用語(例えば、「特定電子メール」、「広告メール」、「宣伝メール」、「迷惑メール」等の文字と、「拒否」、「お断り」、「送信しない」等の文字を組み合わせたもの)を用いて、電子メールアドレスの直前又は直後など公表する電子メールアドレスと併せて表示することが適当である。
ものすごく遠まわしです。上で紹介した「パソコントラブル出張修理・サポート日記」でも引用していますが,
■メールアドレスを掲載するときはすぐそばに「広告お断り」の注意書きを
日経BPnet ビジネスパーソンの迷惑メール対処術 2009年2月2日
http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20090202/129106/ 結論から先に言おう。迷惑なメールの受信を望まないなら、メールアドレスのそばに、下記のような注意書きを追加する必要がある。
【特定電子メール法に基づく表示】広告メール、迷惑メールの送信はお断りします
Webページに記載する連絡用のメールアドレスだけではない。Web掲示板やSNS、プロフなどにメールアドレスを書き込む際も当てはまる。企業や団体の発行するニュースリリースのように、紙で発行してもWebページに全文が転載される可能性の高い文書の場合も同様だ。
ということなんです。
ホームページは当然として,広告とか,案内冊子にも書かないといけないんだろうなぁ。 名刺にも
【特定電子メール法に基づく表示】広告メール、迷惑メールの送信はお断りします
を書いておかないといけないことになるんだろうなぁ。
ある教育専門誌のテンプレートファイルには著者の電子メールアドレスを書くようにと書かれているものがあるんだけど(私はメルアドを書かなかった),それにもこの表示をつけないと広告メールがきても文句をいえなくなったんだろうなぁ。
「押し売りお断り」「ピンクチラシお断り」って玄関やポストに貼ってあるのとおんなじだな…
書いてあったも来るもんは来るんやから,空しい感じ.(笑)
正にその感覚ですが,一般個人は例外扱いではありません。
『「自己の電子メールアドレスを公表」している団体・営業を営む個人』
が例外対象なんです。で,大学の先生が寄附講座をお願いに行くのは営業なんでしょうか^_^; そのまえに,大学のドメイン名をもったアドレスは団体のものですから,例外扱いになるんでしょうね。
営業を営む個人って、個人事業者のことでしょ? 普通に考えれば。
要するに、昔であれば職業別電話帳に載ってた番号に相当するようなメールアドレスという意味では?
>職業別電話帳に載ってた番号に相当するような
だと思うんですけど,大学教員というか教授は個人事業主だと考えているような宣伝メールが届くようです。
研究室のや研究プロジェクトのホームページ作成を受託しますとか。
まったくの飛び込み営業のつもりのようです。
まぁ、大学教員は外から金取ってきて仕事してというあたり自営業者みたいなところ確かにあるから、webにさらしてるアドレスは「そういうものが来る」くらいで文句いっちゃいけないよーな気もします。たまには仕事を依頼するメールも来るかもしれないし :-)