Twitterでおしえてもらったのですが(水野先生ありがとうございます)、文化庁の著作権テキストはかなり役に立ちます。
■文化庁 著作権制度の解説資料
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index_3.html 著作権テキスト(2010年7月13日リンク先URL訂正)
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/chosaku_text_100628.pdf http://www.bunka.go.jp/chosakuken/text/pdf/chosaku_text_100628.pdf【参考1】旧著作権法下における著作権の保護期間について (23ページ:26枚目)
【参考2】映画の著作物の著作権の保護期間に関するこれまでの裁判例について (24ページ:27枚目)
・シェーン事件
・チャップリン作品事件
8.著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 (57ページ:60枚目以降)
【参考3】違法配信からの私的使用目的のダウンロードに関する30条⇒p.12 の改正について (61ページ:64枚目)
② 「教育」関係 (62ページ:65枚目)
【条件】にこういうカッコ書きがありました。
イ 授業等を担当する教員等やその授業等を受ける学習者自身がコピーすること
(指示に従って作業してくれる人に頼むことは可能)
⑧ 「引用」「転載」関係 (71ページ:74枚目)
⑩ 「コンピュータ・ネットワーク」関係 (73ページ:76枚目)
ア プログラムの所有者によるコピー(複製)など(第47条の3⇒p.18 )
私がしらなかったのは、こういう規定があったことです。当然といえば当然のことなのですけど。
イ 機器の「保守」・「修理」・「交換」の際の一時的なコピー(複製)(第47条の4⇒p.18 )機器の「保守」「修理」「交換」時において,バックアップコピー(複製)を行う場合の例外です。
【条件】
ア ハードディスクやフラッシュメモリーなどの記憶装置・媒体を内蔵する機器であること
イ 「保守」または「修理」のための一時的なコピー(複製)であること
(製造上の欠陥など,初期不良が原因で「交換」する場合も認められる。ただし,機器の買換えのために業者が行うバックアップコピー(複製)は含まれない。)
ウ 必要と認められる限度であること
エ 「保守」「修理」「交換」後はバックアップコピー(複製物)をすみやかに破棄すること
以下は、たしか今回の改正で追加されたことですよね。(74ページ:77枚目)
ウ 「ネットワークの送信障害の防止」等のためのコピー(複製)(第47条の5⇒p.19 )ネットワーク上での送信障害の防止や効率化のために,インターネットサービスプロバイダー等の事業者が情報のバックアップなど(複製)を行う場合の例外です。
【条件】
ア 通信用サーバーの提供を行う事業者であること
イ アクセスの集中やサーバーの故障による送信の障害の防止や効率化の目的(キャッシング,ミラーリング,バックアップなど)で,「複製」すること
ウ 保存が不要になった場合などの後は,データを保存しないこと
エ 「情報検索サービス」の実施のためのコピー(複製)など(第47条の6⇒p.19 )インターネット等の情報検索サービスの過程でサーバーへの情報の記録や整理(「複製」「翻案」)さらには,検索結果の提供(「自動公衆送信」)を行う場合の例外です。
【条件】
ア インターネット等のURL情報の検索サービス事業者が行うこと
イ 事業者は,ウェブサイトにある情報収集の禁止表示に従うなど,政令で定める基準に従うこと
ウ ID・パスワード等で管理されたウェブサイトの情報収集は行わないこと
エ 検索結果として表示が認められるのは,URLとともに提供する情報(スニペット,サムネイルなど)で,必要な限度内のものであること
オ 収集した著作物が違法にアップロードされたものであることを知った後は,検索結果表示から削除すること
オ 「情報解析」のためのコピー(複製)など(第47条の7⇒p.20 )画像解析・音声解析・言語解析・ウェブ情報解析など,コンピュータ等を用いて情報解析を行うためにコピーなど(複製や翻案)を行う場合の例外です。
【条件】
ア コンピュータ等で情報解析(※)を行うために複製・翻案すること
※ 情報解析とは,大量の情報から言語,音,影像等を抽出し,比較,分類等の統計的な解析を行うことをいいます。
イ 情報解析のために必要な限度内であること
ウ 情報解析用に作成されたデータベースの著作物は利用しないこと
【参考】
平成21年通常国会 著作権法改正等について
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html